障害年金の受給金額はいくら貰える?申請するための条件と注意点を解説

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「障害年金っていくら貰えるんだろう」
「申請するための条件ってなに?」

このような悩みを抱えている方もいるでしょう。

障害年金を受け取ることができる病気やケガは様々で、20歳以上で条件を満たしている場合に受給することができます

これからどのように生活を送っていくのかを決めるという意味でもどれだけの金額を受け取ることができるのかというのは非常に重要なポイントです。

この記事では障害年金で貰える金額と申請するための条件について解説してきます。

自分がどれくらいの障害年金が貰えるのか、また受け取り条件を満たしているのか確認したいという方はぜひ見ていってください。

この記事のポイント
  • 障害年金は国民年金または厚生年金に入っている20歳以上が受け取れる
  • 障害等級が重度なほど受け取れる金額は大きくなる
  • 障害基礎年金の最低受給額は年間780,900円
  • 障害厚生年金の最低受給額は年間580,000円
  • 稼いでいる金額によっては所得制限がかかる
目次

障害年金とは

年金請求書と国民年金・厚生年金保険障害給付

障害年金とは日本年金機構のホームページによると病気やケガによって生活や仕事などに支障が生じた場合に、現役世代の方も含めて受け取ることが可能な年金とされています。

あらかじめ先天性で生まれ持った障害だけでなく、健常者が日常生活を行う上で自分の身に生じた病気やケガでも障害年金を受け取ることが可能です。

実際に受け取りの対象となる例を以下にまとめてみました。

外部障害眼、聴覚、肢体(手足など)の障害
精神障害統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
内部障害呼吸器疾患、心疾患、肝疾患、糖尿病、がんなど

上記の病気に悩まされている場合でも日常生活や仕事をする上で制限があまりかからない場合には対象とならないこともあり、一方で上記以外の病気でも制限がかかってしまう場合には対象となる場合があります。

詳しい受給対象は日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html)」を見てみてください。

また障害年金には2つの種類があります。

それぞれで適用される条件が異なるので自分にどちらが適用されるのか確認してみましょう。

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金

障害基礎年金 

障害の原因となった病気やケガで初めて医者の診察を受けた日に国民年金に入っていた人が対象です。 

また国民年金に入れない20歳未満の時期に障害の原因となった病気やケガの診断をされ、今も治療を行っている場合も対象となります。 

ただし、法令によって定められた障害等級が1級、2級に当てはまる人のみとなっています。 

障害厚生年金 

障害の原因となった病気やケガで初めて医者の診察を受けた日に厚生年金に入っていた人が対象です。 

ただし、法令によって定められた障害等級が1級、2級、3級に当てはまる人のみとなっています。 

障害年金で貰える金額 

年金手帳と電卓計算

障害年金で貰える金額は障害等級によって異なります。 

障害が重い人ほど受け取れる金額は多くなり、平均金額は大体毎月7万円から15万円程度です。障害等級の認定基準は「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって以下のように定められています。 

障害等級 法律による定義 
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が、
日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度のもの 
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、
または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 

誰かの手を借りなければ日常生活を送ることができない場合には1級に認定されます。 

また、誰かの力を借りなくても軽食を作るなどの軽い活動は出来るものの日常生活を送ることが困難な場合には2級、日常生活に支障はないけど労働は難しい場合には3級となります。 

この障害等級は障害年金を受け取る際に使われるもので、障害者手帳等級とは全くの別物なので注意が必要です。 

もちろん障害等級の認定基準を満たしておらず審査に落ちた場合には受け取ることはできません。もし審査に不服がある場合には再度申請を行うことも可能です。 

障害年金の種類によって金額は異なる 

障害年金の受給額は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のどちらに入っているのかでも異なります。 

厚生年金に入っている人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受け取れる仕組みになっているため、国民年金に入っている人よりも多くの金額を受け取ることが可能です。 

ただし障害等級が3級の人は障害基礎年金を受け取ることができないため受け取れる金額も少なくなります。 

障害基礎年金で貰える金額はいくらになる? 

障害基礎年金で貰える金額は毎年異なります。 

令和3年度に貰える基礎年金の計算式は以下の通りです。障害基礎年金を貰えるのは障害等級1~2級までと定められているため3級以下の場合には受け取ることができません。 

障害等級 金額 
1級 976,125円(月額81,343円)+子の加算 
2級 780,900円(月額65,075円)+子の加算 

子の加算とは18歳以下の扶養している子供の数によって加えられる金額のことを言います。 

ただし、子供が障害等級1級もしくは2級に当てはまる場合には20歳以下まで延長して受け取ることが可能です。1人目と2人目の受け取れる額は変わりませんが、3人目以降は受け取れる額が大幅に減少するため注意しましょう。 

子の数 金額 
1人目と2人目 1人につき224,700円(月額18,725円) 
3人目以降 1人につき74,900円(月額6,241円) 

これらのことを踏まえて実際に受け取れる額をまとめると以下のようになります。 

自分が当てはまる部分を見ていくら貰えるのか確認してみましょう。 

ここでは子供が0~3人の場合のみをシミュレーションしています。3人目以降は1人につき74,900円(月額6,241円)が加算されるので、加えて計算してみてください。 

障害等級/子の数 0人 1人 2人 3人 
1級 976,125円 
月額81,343円 
1,200,825円
 月額100,068円 
1,425,525円 
月額118,793円 
1,500,425円 
月額125,035円 
2級 780,900円 
月額65,075円 
1,005,600円 
月額83,800円 
1,230,300円 
月額102,525円 
1,305,200円 
月額108,766円 

障害厚生年金の受給額はどれくらい? 

厚生年金に入っている人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取ることが可能です。 

障害基礎年金の場合には障害等級1~2級の方が対象となっていましたが、障害厚生年金の場合には障害等級1~3級の方が対象となります。令和3年度に貰える障害厚生年金の金額は以下の通りです。 

障害等級 金額 
1級 障害基礎年金+報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 
2級 障害基礎年金+報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 
3級 報酬比例の年金額(最低保証額 585,700円) 

報酬比例の年金額は厚生年金に入っている期間の長さと給与額で決まるものです。 

基本的には会社勤めをしている期間が長く、給与が高い人ほど高くなります。また最低保証額が定められており令和3年度の最低保証額は585,700円となっています。 

20歳以下の場合は所得制限がかかる 

障害年金は社会人として給料を得ながら受け取ることもできます。 

しかし、障害の原因となった病気やケガで初めて医者の診察を受けた日が20歳以下だった場合には所得制限がかかります。これは国民年金の保険料を支払っていないことで生まれるものです。 

そのため初めて医者の診察を受けた日が20歳以上だった場合には所得制限がかかることはありません。所得制限は扶養家族がいるかによって金額が異なるのでそれぞれ見ていきましょう。 

扶養家族がいない場合 

障害の原因となった病気やケガで初めて医者の診察を受けた日が20歳以下で扶養家族がいない場合の所得制限は以下の通りです。 

所得 制限内容 
3,604,000円未満 制限なし 
3,604,001円~4,621,000円 障害基礎年金の50% 
4,621,001円以上 障害基礎年金の全額 

年収が3,604,000円未満の場合は20歳以下でも制限がかかることはありません。 

しかし、3,604,001円~4,621,000円の場合は障害基礎年金の50%が減額、また4,621,001円以上の場合には受給することができなくなります。場合によっては年収を抑えることで結果的に多くの金額が手元に来ることになるので自分で調整ができる場合にはどれだけの金額を稼ぐべきなのか考えてみましょう。 

扶養家族がいる場合 

障害の原因となった病気やケガで初めて医者の診察を受けた日が20歳以下で扶養家族がいる場合の所得制限は以下の通りです。 

扶養人数 所得 所得制限の内容 
1人 3,984,000円未満 制限なし 
3,984,001円〜5,001,000円 障害基礎年金の50% 
5,001,001円以上 障害基礎年金の全額 
2人 4,364,000円未満 制限なし 
4,364,001円〜5,381,000円 障害基礎年金の50% 
5,381,001円以上 障害基礎年金の全額
3人 4,744,000円未満 制限なし 
4,744,001円〜5,761,000円 障害基礎年金の50% 
5,761,001円以上 障害基礎年金の全額

扶養家族がいる場合にはどれだけの人数を養っているのかで所得制限がかかる金額が変わることになります。 

それぞれの扶養人数で対象金額以下の所得だと所得制限がかかることはありません。自分で所得の調整が可能ならできるだけ所得制限がかからないように合わせるようにしましょう。 

障害年金を申請するための条件 

障碍者手帳

障害年金を申請するには5つの条件を満たす必要があります。 

これから申し込みを行おうと考えている方はこれらの条件を満たしているのか確認してみましょう。 

  • 初診日が特定できる 
  • 保険料の3分の2以上を払っているか 
  • 障害等級が1~3級に当てはまっているか 
  • 年齢が20歳以上か 
  • 所得制限を超えていないか 

初診日が特定できる 

障害年金は障害の原因となった病気やケガで初めて医者の診察を受けた日に国民年金もしくは厚生年金に入っている人が対象です。初診日とは病気やケガで初めて診察を受けた日のことであり、「この病気だ」と確定診断を受けた日ではありません。初診日の具体的な日付が分からない場合には申請が難しくなります。 

保険料の3分の2以上を払っているか 

被保険者として初診日のある月の前々月までの3分の2以上の保険料が払われていることも申請の条件です。 

過去に保険料の滞納や支払いが行われていないようだと受け取りができない可能性があります。ただしこの条件を満たさない場合でも65歳未満で初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ申請が可能です。 

障害等級が1~3級に当てはまっているか 

障害年金は障害等級が1~3級に当てはまっている人が受け取ることができる年金です。 

障害基礎年金の対象が1~2級、障害厚生年金の対象が1~3級となっています。 

ただし、障害等級は障害者手帳等級とは全くの別物なので注意してください。障害者手帳を持っている方が障害年金の受け取りを行いたいのであれば、まずは障害等級の認定を受けなければなりません。 

年齢が20歳以上か 

国民年金または厚生年金に入ることができるのが20歳以上であることから20歳未満の方は障害年金を利用できません。その代わりに20歳未満の方には障害児福祉手当という制度があります。障害児福祉手当の支給要件は厚生労働省によると精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されると定義されています。 

支給額は毎月14,880円と障害年金に比べると少ないですが、対象となる場合には申請を行いましょう。 

所得制限を超えていないか 

障害年金には所得制限が設けられており、収入が多い場合は受け取ることができません。 

どれだけ制限がかかるのかは扶養家族の有無によってそれぞれ異なります。以下に具体的な所得制限についてまとめた表を記載しておくので自分の所得が当てはまっているかを確認してみましょう。 

扶養家族がいない場合 

所得 制限内容 
3,604,000円未満 制限なし 
3,604,001円~4,621,000円 障害基礎年金の50% 
4,621,001円以上 障害基礎年金の全額 

扶養家族がいる場合 

扶養人数 所得 所得制限の内容 
1人 3,984,000円未満 制限なし 
3,984,001円〜5,001,000円 障害基礎年金の50% 
5,001,001円以上 障害基礎年金の全額 
2人 4,364,000円未満 制限なし 
4,364,001円〜5,381,000円 障害基礎年金の50% 
5,381,001円以上 障害基礎年金の全額
3人 4,744,000円未満 制限なし 
4,744,001円〜5,761,000円 障害基礎年金の50% 
5,761,001円以上 障害基礎年金の全額

障害年金を受け取るまでの流れ 

障害年金と電卓と通帳

障害年金を受け取るまでには以下の4つのステップを踏まなければなりません。 

手順通りに進めることでスムーズに受け取りまで進めることができます。 

  1. 必要書類を準備する 
  1. 受診状況等証明書と診断書を作成してもらう 
  1. 書類を提出して審査結果を待つ 
  1. 障害年金が受け取れるようになる 

①必要書類を準備する 

まずは申請に必要な書類を用意しましょう。 

必要な書類は以下の5つです。 

  • 年金請求書 
  • 年金手帳 
  • 戸籍が確認出来るもの(戸籍謄本・住民票など) 
  • 受取先の金融機関の通帳等(本人名義) 
  • 印鑑 

②受診状況等証明書と診断書を作成してもらう 

障害の原因となる病気やケガで初診を受けた医療機関に「受診状況等証明書」を、今現在治療を受けている医療機関に「診断書」を作成してもらいましょう。 

受診状況等確認書は初診日を証明する書類となります。 

③病歴・就労状況等申告書を作成する 

上記5つの書類に加えて病歴・就労状況等申告書を作成する必要があります。 

あなたが労働を行う上でどの程度の支障が起きているのかを判断する重要な書類です。病歴・就労状況等申告書は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。 

④書類を提出して審査結果を待つ 

必要な書類が準備できたらお近くの年金事務所や年金相談センター、市区町村の役所などに提出しましょう。 

書類に不備がなく、条件を満たしている場合には提出後2~3ヶ月程度で日本年金機構から記載住所へ審査結果が届くことになります。審査に通った人には受け取る権利を証明する「年金証書」が届き、審査に落ちてしまった人には「支給しない理由のお知らせ」という文書が届きます。 

審査内容に不服がある場合には審査請求を行うことも可能です。審査請求は文書が届いてから3ヶ月以内に行わなければ無効となってしまうので注意してください。 

⑤障害年金が受け取れるようになる 

年金を受け取る権利を証明する「年金証書」が届いたら障害年金が受け取れるようになります。 

年金証書が届いてから1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

障害年金の振り込みは偶数月の15日と定められていますが、初回のみ奇数月になる場合もあります。

毎月振り込まれるのではなく2か月分ずつ振り込まれる形となっているので「振り込みがない…」と慌てないようにしましょう。 

障害年金を受け取る際によくある質問 

障害年金を受け取る際によくある質問についてまとめてみました。 

利用される方の多くが悩むポイントをまとめているので、これから障害年金を受け取ろうと考えている方は確認しておきましょう。 

  • 60歳未満でも受け取れるの? 
  • 働きながらでも受け取れるの? 
  • 未成年でも受け取れるの? 
  • うつ病でも受け取れるの? 
  • 障害者手帳を持っていれば受け取れるの? 
  • 症状が悪化した場合には受給額は変わるの? 
  • 障害者年金はいつ支給されるの? 
65歳未満でも受け取れるの? 

年金と聞くと65歳以上でないと受け取れないと思われる方もいます。 

65歳から受け取りが開始されるのは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」で、「障害年金」はこれらとは全く関係がないため65歳未満でも受け取ることが可能です。 

働きながらでも受け取れるの? 

障害年金は働いて収入を得ている人でも受け取ることができます。 

ただし、稼いでいる金額によっては所得制限をかけられてしまうため注意が必要です。所得制限がかかると受け取ることができるはずの金額の50%が減額されるか、もしくは受け取りができなくなります。 

自分で所得の調整が行える場合にはできるだけ所得制限がかからない程度に抑えるようにしておきましょう。 

未成年でも受け取れるの? 

障害年金は国民年金または厚生年金に入っている20歳以上が対象となっているため未成年で受け取ることはできません。未成年の場合は障害児福祉手当を受け取ることが可能です。 

障害児福祉手当の支給要件は厚生労働省によると精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されると定義されています。 

障害児福祉手当を受けている場合でも20歳を超えると障害年金に乗り換えることが可能です。 

うつ病でも受け取れるの?

障害年金は病名で受け取れるのか判断されるわけではありません。 

あくまでも日常生活や仕事をする上で大きな支障が出る場合に受け取れるものです。患っているうつ病がそのレベルだと診断され、障害等級1~3級に当てはまっていると判断されれば受け取れる可能性はあります。 

ただし、初診日要件と保険料納付要件を満たしていなければならないので確認が必要です。 

障害者手帳を持っていれば受け取れるの? 

障害年金は障害者手帳があるからといって受け取れるとは限りません。 

まず、障害等級の認定を受け1~3級に当てはまると判断されなければなりません。障害者手帳等級と障害等級は全くの別物なので混同しないように注意してください。 

症状が悪化した場合は受給額は変わるの? 

すでに障害年金を受け取っている方で症状が悪化して障害等級が上がった場合には受給額も増額されます。 

受給額を増額するには「障害給付 額改定請求書」を提出しなければなりません。「障害給付 額改定請求書」は日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。 

「障害給付 額改定請求書」に医師が作成した診断書を添付してお近くの年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。ただし、年金額の改定を行うには以下の2点を満たしている必要があります。 

  1. 年金を受ける権利が発生した日から1年が経過している 
  1. 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している 
障害者年金はいつ支給されるの? 

年金証書が届いてから1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。 

2回目以降の振り込みは偶数月の15日です。障害年金の振り込みは偶数月の15日と定められていますが、初回のみ奇数月になる場合もあります。 

ちなみに初回の振込日の5日前くらいに「年金支払通知書」が送られてくるので振込日の一つの目安にしましょう。年金支払通知書とは毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2か月に1回)まで毎回支払われる金額が記載されているものです。 

障害年金を受け取る際の注意点 

障害年金を受け取る際に気をつけるべき注意点は3つあります。 

これらを気をつけなければ思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるので注意してください。 

  • 障害年金は更新が必要 
  • 申請したからといってすぐには受け取れない 
  • 別の障害状態が加わると追加で請求できる 

障害年金は更新が必要 

障害年金は病気やケガの状態を確認するために1~5年に一度「障害状態確認届」を提出する必要があります。 

どのくらいの期間で提出しなければならないのかは個人でそれぞれ異なります。障害状態確認届が届いたら担当の医師に同封されている診断書を記入してもらい提出しましょう。 

提出先は日本年金機構、年金事務所、年金相談センターのいずれかを選択してください。また、障害基礎年金のみを受け取っている方の場合には住んでいる市区町村役場でも提出が可能です。 

万が一、障害状態確認届の提出が期限から遅れてしまったり提出し忘れた場合には一時的に受給できない状態となるため注意しましょう。 

ちなみにこの時に受け取れなかった年金は再び受給が始めると受け取れるようになります。 

申請したからといってすぐには受け取れない 

障害年金は申請してからすぐに受け取れるものではありません。 

必要な書類を提出してから審査結果が分かるまでに2~3ヶ月程度かかりますし、そこから振込が行われるまでに1ヶ月程度必要となります。 

最低でも申請から3ヶ月程度は必要になるといえるでしょう。

審査状況によっては受け取れるようになるまでこれ以上にかかることもあるので注意が必要です。 

別の障害状態が加わると追加で請求できる 

すでに障害年金を受け取っている人が別の病気やケガで障害状態が加わった場合には、元々受け取っている障害年金に加えて請求することが可能です。

例えば障害等級2級の金額を受け取っている場合に、加えて障害等級2級に当てはまる病気やケガをした場合には繰り上げられて1級の金額を受け取ることができる可能性があります。 

新たに障害状態が加わった場合にはお近くの年金事務所や年金相談センターに相談してみましょう。 

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